フォーラム21メンバーが参加した講習会や展示会などの内容を紹介します。 | ||
改正省エネ法と電気設備設計 セミナー 参加報告 日 時:2003年1月30日(木) 場 所:東京電業会館 内 容: 1.省エネ法改正の骨子と電気設備設計との関連(大林組 斎藤氏) ・ 改正省エネ法は、平成15年4月より施行される予定である。 ・ 主な改正点は次の3点である。 @ 特定建築物(2000m2以上)の建築主への省エネ措置の届出義務化 ・ 具体的には、建物の設計にあたり省エネルギーに配慮していることを示すために、PALやCEC等の省エネルギー評価のための指数を計算し、基準値以下となることを示す。これは、これまでは義務ではなかったが、今後義務化される。 ・ PALやCECの計算はこれまでかなり煩雑であったが、5000m2以下の建物については、比較的簡易なポイント法という方法が認められた。 A 第一種エネルギー管理指定工場の対象業種限定の撤廃 ・ これまでは、製造業等の5業種に限られていたが、これからは大規模オフィスビルも対象となる。ビルの場合はエネルギー管理士の選任は不要であるが、中長期計画書作成時にエネルギー管理士の参画が必要となった。(設備設計者でもエネルギー管理士資格が必要となってくる。) B 第二種エネルギー管理指定工場のエネルギー使用量の報告の義務化 ・ いままでは記録義務のみで報告義務はなかった。今後は報告書の作成と提出が必要となる。 ・ これまでテナントビルのエネルギー使用量にテナント使用分は除かれていた(テナントビルが第二種エネルギー管理指定工場となるのは、そのビルの共用部のみで600万kWh以上使用している場合であり、テナントの電力使用量を含めて判断するわけではない)が、今後解釈が変わる可能性がある。 2.電気設備分野の「特定機器」の現状と今後の動向 <変圧器> (東芝 望月氏) ・ 省エネ法では、わが国において大量に使用され、相当量のエネルギーを消費する機械器具で、性能の向上を図ることが特に必要なものを「特定機器」として政令で定めると規定されている。そしてその「特定機器」ごとに当該性能の向上に関して製造事業者等の判断の基準となる事項(「判断基準」)を定め、これを公表することになっている。その特定機器に変圧器が追加された。 ・ 「特定機器」の対象は、高圧受配電用変圧器である。電力会社の柱状変圧器は除かれる。現在の年間生産台数は、油入9万台、モールド1万台程度である。 ・ 判断基準は、変圧器のエネルギー消費効率で設定し、油入変圧器は2006年、モールド変圧器は2007年に達成するように努力していく。 ・ 目標基準値は、現行変圧器の効率のトップランナーの値に、さらなる技術開発による効率改善を見込むという考え方で設定した。例えば、三相60Hz500kVA以下の変圧器の目標基準値は、変圧器全損失(基準負荷率40%)で22.6×変圧器容量^0.651である。 3.電気設備分野の「特定機器」の現状と今後の動向 <照明器具> (松下電工 片山氏) ・ 照明分野では蛍光灯器具についてのみ特定機器となっており、エネルギー消費効率が器具タイプ毎に効率lm/Wで規定されている。例えば、直管40W高周波点灯専用(いわゆるHf)では86.5lm/Wである。 ・ 現状はエネルギー消費効率でのみ器具の良し悪しを判定しているが、器具効率、照明率、演色性が考慮されておらず、照明の質があまり反映されていないため問題である。今後はこれらを係数化する等で適切に評価できるように、照明器具工業会等で検討している。 報告者:小林 浩(トーエネック) 以 上 |
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